こんにちは。
モリシタ・アット・リフォーム 営業サポート課の直井です。
今回は、みらいエコ住宅2026事業で注目されているワード【トリガールーム】について解説します。
トリガールームとは、簡単に言うと、補助金を受けるためのトリガー(引き金)となる部屋のことです。
トリガールームって?
今回の補助金では、対象住宅でトリガールームにて要件化工事を行うことで、同じお家の他の箇所で行う補助対象工事に対しても補助金が出ます。
補助対象工事は具体的には、エコ住宅設備の設置、子育て対応改修、バリアフリー改修、防災性向上改修などです。
反対に言えば、水まわりなどの住宅設備や、子育て改修、バリアフリーなどで補助金を受けるためには、トリガールームの要件化工事を行わなければなりません。
要件化工事とは具体的に開口部(窓)の断熱改修や、躯体の断熱改修のことです。
トリガールームとして選定した部屋では、全ての窓を断熱改修する必要があります。
窓の性能に応じて、必要となる躯体の断熱改修の部位数が変わってきます。
窓の性能によっては躯体の断熱改修は不要な場合もあります。
どんな部屋をトリガールームにすればいいのか
トリガールームは、条件を満たした部屋であれば、好きな部屋を選ぶことができます。
その条件とは、「外皮に面する開口部を有する1つの居室」ということです。
外皮に面する開口部ということなので、簡単に言うと「窓がある」ことが条件になります。
居室であることも条件なので、トイレ、浴室、廊下、納戸、倉庫、玄関ホール、車庫などをトリガールームに設定することはできません。
具体的にトリガールームの候補となるのは、居間(リビング)、寝室、子供部屋、台所、書斎などです。
また、壁やドアにより仕切られていることが必要です。
壁や建具などで仕切られていない場合には、つながっている範囲全体で1つの居室とみなされます。
また、今回の補助金の要件として、トリガールームの全ての窓を断熱改修する必要がありますので、過去に一部の窓を断熱改修しているお部屋はトリガールームに選ぶことが出来ません。
トリガールームの上または下にお部屋がある場合、そこに接している躯体の断熱改修は行われたものとみなすことができます。
つまり、上に部屋がある場合には天井の断熱改修をした場合と同じ扱いになり、下に部屋がある場合には床の断熱改修をした場合と同じ扱いになるということです。
そのため、上下のどちらかにお部屋がある居室をトリガールームとして選定することで、躯体の断熱工事の部位数を減らすことができます。
うちは補助の対象になる?
補助金を受けるためには、住宅の用途や築年数などの条件を満たす必要があります。
「自分の家はどうなの?」「もっと詳しく知りたい」という姫路市周辺地域の方は、ぜひ一度お問い合わせください。


