ご実家のリフォームや二世帯住宅への改修など、お子様が資金を出してご両親のお住まいをリフォームするケースが増えております。ご家族を思いやる素晴らしいお取り組みですが、実は「建物の名義」と「お金を出す人」が違う場合、思わぬ税金(贈与税)がかかる可能性があります。
後になって税務署から指摘を受けないために、事前に知っておいていただきたい重要なポイントをご案内いたします。
なぜ税金がかかるの?(みなし贈与とは)
例えば、「ご両親名義」の家を、「息子様」が400万円を出してリフォームしたとします。
ご家族間では「親孝行」であっても、税務上のルールでは「息子様のお金で、ご両親の家の価値を400万円分アップさせてあげた(=ご両親へ400万円のプレゼントをした)」とみなされてしまいます。
これを「みなし贈与」と呼び、このケースでは家の名義人であるご両親に対して、約33万5,000円の贈与税が発生してしまう可能性が高いのです。 ※工事の「契約書」を親子の連名にしても、建物の「登記名義」がご両親のままであれば、この税金は回避できません。
贈与税を発生させないための3つの解決策
せっかくのリフォーム資金を税金で減らさないためには、着工前に以下のいずれかの対策をとる必要があります。
① リフォーム費用分だけ、建物の名義を息子様にも分ける(持分移転登記)【一番おすすめ】 リフォーム費用(400万円分)に相当する建物の権利を、ご両親から息子様へ移し、家を「親子での共有名義」にする方法です。息子様は「自分の持ち分をリフォームした」ことになるため、贈与税はかかりません。(※別途、司法書士への登記費用等がかかります)
② ご両親が息子様からお金を「借りた」ことにする 贈与ではなく借入であれば税金はかかりません。ただし、口約束ではなく「借用書(金銭消費貸借契約書)」をきちんと作成し、ご両親から息子様へ毎月銀行振込などで返済の記録を残す必要があります。
③ ご両親ご自身の資金(またはご両親名義のローン)で支払う 建物の名義人であるご両親が全額お支払いされるのが、手続きとしては最もシンプルです。
弊社からのアドバイス
リフォームはお金と暮らしの大きなイベントです。私どもも、お客様に最高の住まいをお届けするだけでなく、税金面で損をしてほしくないという強い思いがございます。
名義変更(登記)の割合の計算などはデリケートな部分となりますので、弊社との工事契約を進めるのと並行して、必ず「税理士」や「司法書士」といった専門家へ一度ご相談されることを強くお勧めいたします。
ご不明な点がございましたら、担当スタッフまでお気軽にお声がけください。
モリシタ・アット・リフォームは、住まいの“かかりつけ医”として、
ちょっとした不具合や気になることでも「とりあえず聞いてみよう」と
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